お電話でのご相談(初回無料)011-206-4217平日 9:30〜17:30
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頼れる家族がいない方の
「これから」と「もしも」を、
司法書士が引き受けます。

入院や施設入所の手続き、認知症になったあとのお金の管理、亡くなったあとの葬儀や片付け。身寄りのない方、お子さまのいない方を支える専門の窓口です。ご本人だけでなく、ケアマネジャーなどの支援者の方、甥・姪などのご親族の方からのご相談をお受けしています。

OVERVIEW

5つの備えは、いつ役に立つ?

ご本人の状況が変わるたびに、必要な手続きも変わります。元気なうちに準備しておくほど、選べる方法が増えます。

元気なうち
判断能力が
低下したら
入院・
施設入所のとき
亡くなった
あと
任意後見契約
契約・見守り
後見開始・財産管理
成年後見
(法定後見)
申立て・財産管理
身元保証
元気なうちに契約
保証人として対応
死後事務委任
元気なうちに契約
葬儀・退去・片付け
遺言
元気なうちに作成
遺言どおりに相続
準備・契約しておく時期実際に動き出す時期← 横にスクロールできます →
SERVICE

サービス

判断能力が低下したら

成年後見(法定後見)の申立て →

家庭裁判所への申立書類の作成から、親族が協力できない場合の市長申立ての相談まで対応します。

元気なうちに

任意後見契約 →

将来の財産管理を託す相手を、ご本人が選んで決めておく契約です。見守り契約・財産管理委任契約と組み合わせます。

入院・入所のとき

身元保証 →

緊急連絡先、入院・入所の手続き、退院・退所時の対応など、保証人の役割をお引き受けします。

亡くなったあと

死後事務委任契約 →

葬儀・納骨、住まいの退去、公共料金の解約、遺品整理の手配などを、ご本人の希望どおりに行います。

財産を託す

遺言作成・遺言執行 →

お子さまのいない方の財産は、兄弟姉妹や甥・姪に相続されます。誰に何を遺すかを、公正証書遺言で確実に残します。

おひとりさま安心プラン →

任意後見・身元保証・死後事務委任・遺言を、ひとつの窓口でまとめて準備するプランです。生前から亡くなったあとまで、同じ担当者が一貫して関わります。

FLOW

ご相談の流れ

  1. お電話・フォームでご連絡利用者さんの状況を、わかる範囲でお知らせください。
  2. ご本人との面談ご自宅・施設・病院へ伺います。支援者の方の同席も歓迎します。
  3. 手続きのご提案後見・身元保証・死後事務のうち、必要なものをご提案します。
  4. 受任・定期報告受任後の対応状況は、支援者の方にも共有します。

資力の少ない方のご相談や、事業所での勉強会・研修講師のご依頼も承ります。

FAQ

よくある質問

甥・姪が身元保証人を断ったら、施設に入れないのでしょうか?

介護保険施設では、身元保証人がいないことだけを理由に入所を断ることは認められていません。ただ、実際には保証人や緊急連絡先を求められる場面が多くあります。当事務所が身元保証をお引き受けすることで、ご親族が保証人にならなくても手続きを進められます。

ご本人が認知症でも、任意後見や死後事務の契約はできますか?

契約には、ご本人が内容を理解して判断できることが必要です。症状が軽い段階であれば契約できる場合もあります。契約が難しいときは、家庭裁判所に成年後見を申し立てる方法をご案内します。まずはご本人の状況をお聞かせください。

成年後見人には、親族ではなく専門家になってもらえますか?

申立書に後見人の候補者を書くことができ、当事務所の司法書士を候補者として申し立てることも可能です。ただし、最終的に誰を後見人にするかは家庭裁判所が決めます。

ご本人の財産が少なくても依頼できますか?

ご相談いただけます。市町村によっては、後見人への報酬を助成する制度があります。ご本人の収入や財産の状況をお伺いしたうえで、利用できる制度や費用の見通しをご説明します。

遠方に住んでいても相談・依頼できますか?

はい。ご親族との打ち合わせはオンラインと郵送で進められます。札幌にお住まいのご本人との面談は、当事務所がご自宅や施設へ伺います。

お預かりしたお金は、どのように管理されますか?

死後事務などのためにお預かりするお金は、事務所の運営資金と分けて専用の口座で管理します。費用の内訳と使い道は、契約前に書面でご説明します。

ABOUT

運営者について

当サイトは、札幌市中央区のふくちたつや司法書士・行政書士事務所が運営しています。代表の司法書士・行政書士 福池達也が、相続・遺言の実務で培った経験をもとに、ご相談から手続きまで直接担当します。

札幌市中央区北三条西七丁目1-1 SAKURA-N3

TRANSPARENCY

お預かりするお金の管理

  • 預託金は事務所の運営資金と分けて、専用口座で管理します
  • 費用の内訳と使い道は、契約前に書面でご説明します
  • 国の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」に沿って運営します
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ご都合のよい方法でご連絡ください。費用がかかる場合は、事前にお見積りをお出しします。

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