お電話でのご相談(初回無料)011-206-4217平日 9:30〜17:30
無料相談を予約する
トップ > サービス > 任意後見
元気なうちに

任意後見契約

将来、判断能力が低下したときに財産の管理や契約を任せる人を、ご本人が元気なうちに自分で選んで決めておく契約です。見守り契約や財産管理委任契約と組み合わせて、今から将来まで切れ目なく支えます。

CASES

こんなときにご利用ください

将来、認知症になったときのことが不安

誰に、何を任せるかを、ご自身で決めておけます。

子どもがいない・頼れる親族がいない

甥・姪に負担をかけずに、専門家に任せることができます。

ひとり暮らしで、普段の様子を見てくれる人がいない

見守り契約で、定期的にご様子を確認します。

SCOPE

お手伝いの内容

当事務所がお手伝いすること

  • 契約内容のご相談・文案の作成任せたいことや希望する暮らし方をお聞きし、契約書の文案を作ります。
  • 公証役場との調整・同行任意後見契約は公正証書で作る必要があります。公証役場とのやりとりはお任せください。
  • 見守り契約月1回のお電話などで、ご本人の様子や判断能力の変化を確認します。
  • 財産管理委任契約判断能力が十分なうちから、預金の管理や支払いの手続きをお手伝いします。
  • 任意後見人への就任判断能力が低下したら、家庭裁判所に申し立て、任意後見人として財産管理を始めます。

知っておいていただきたいこと

  • 契約できるのは判断能力が十分なうちだけです判断能力が低下してからでは契約できず、成年後見の申立てが必要になります。
  • 開始時に任意後見監督人が選ばれます家庭裁判所が監督人を選び、監督人への報酬もご本人の財産から支払われます。
  • ご本人の契約を取り消す権限はありません法定後見と違い、任意後見人には、ご本人がした契約を取り消す権限がありません。
FLOW

ご利用の流れ

  1. 無料相談現在の暮らしと、将来のご希望をお伺いします。
  2. 契約内容の検討任せる内容、報酬、見守りの方法などを一緒に決めます。
  3. 公証役場で契約公証人の前で、任意後見契約を公正証書にします。
  4. 見守り・任意後見の開始見守りを続け、判断能力が低下したら家庭裁判所に監督人の選任を申し立てます。
PRICE

料金

契約書の作成・公証役場の手続き100,000円(税別)仮公証人手数料・登記手数料などの実費は別途
見守り契約5,000円(税別)/月仮月1回のお電話、年数回の訪問
財産管理委任契約20,000円(税別)/月仮預金の管理、支払いの手続きなど
任意後見人の報酬30,000円(税別)/月仮任意後見の開始後。別途、家庭裁判所が決める監督人の報酬がかかります

「仮」の表示がある料金は、現在検討中のものです。

FAQ

任意後見のよくある質問

任意後見と法定後見(成年後見)は何が違いますか?

任意後見は、ご本人が元気なうちに、任せる人と内容を自分で決めておく制度です。法定後見は、判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選ぶ制度です。

甥や姪を任意後見人にすることもできますか?

できます。ご親族を任意後見人にして、当事務所が財産管理の一部や死後事務を担う形もご提案できます。

契約した後に、やめることはできますか?

任意後見が始まる前であれば、公証人の認証を受けた書面で解除できます。始まった後は、家庭裁判所の許可が必要です。

CONTACT

初回のご相談は無料です

ご都合のよい方法でご連絡ください。費用がかかる場合は、事前にお見積りをお出しします。

お電話で相談する 011-206-4217 平日 9:30〜17:30/その場で状況をお伺いします
フォームで予約する 無料相談を予約する → 24時間受付/翌営業日までにご連絡します
  • 初回相談無料
  • オンライン相談OK
  • ご本人不在でも相談可