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判断能力が低下したら

成年後見(法定後見)の申立て

認知症などで判断能力が低下した方のために、家庭裁判所へ成年後見の申立てを行い、財産の管理や契約を任せられる人を決める手続きです。申立書類の作成から、後見人への就任まで、司法書士がお手伝いします。

CASES

こんなときにご利用ください

認知症で、預金が引き出せなくなった

銀行で本人確認ができず、施設費や生活費の支払いに困っている場合のご相談です。

施設入所や不動産売却の契約ができない

ご本人が契約の内容を判断できないと、契約手続きが進められません。

親族がいない・協力してもらえない

市町村長による申立ての利用について、ケアマネジャーさんや地域包括支援センターとも連携して進めます。

SCOPE

お手伝いの内容

当事務所がお手伝いすること

  • 申立書類一式の作成申立書、財産目録、収支予定表など、家庭裁判所に提出する書類を作成します。
  • 必要書類の収集戸籍、住民票、登記されていないことの証明書などを取り寄せます。
  • 診断書の手配のご案内主治医の先生に依頼する診断書の書式と流れをご説明します。
  • 家庭裁判所での面接の準備面接で聞かれる内容をあらかじめご説明し、当日に備えます。
  • 後見人候補者としての就任当事務所の司法書士を、後見人の候補者として申し立てることができます。

知っておいていただきたいこと

  • 後見人を選ぶのは家庭裁判所です申立書に書いた候補者が、そのまま選ばれない場合もあります。
  • 原則として途中でやめることはできません後見はご本人の判断能力が回復するか、亡くなるまで続きます。
  • 後見人の報酬は家庭裁判所が決めます報酬はご本人の財産から支払われます。市町村によっては報酬の助成制度があります。
FLOW

ご利用の流れ

  1. 無料相談ご本人の状況や、困っていることをお伺いします。
  2. 書類の収集・申立書の作成必要書類を取り寄せ、申立書類一式を作成します。
  3. 家庭裁判所へ申立て・面接申立て後、家庭裁判所で申立人や候補者の面接が行われます。
  4. 審判・後見の開始家庭裁判所が後見人を選び、財産の管理が始まります。
PRICE

料金

申立書類の作成150,000円(税別)仮書類の収集・作成、面接の準備を含みます
実費別途収入印紙・郵便切手・登記手数料・診断書の費用など。鑑定が必要な場合は鑑定費用
後見人の報酬家庭裁判所が決定ご本人の財産の額などをもとに、家庭裁判所が決めます

「仮」の表示がある料金は、現在検討中のものです。

FAQ

成年後見のよくある質問

申立てから後見が始まるまで、どのくらいかかりますか?

書類がそろって申し立ててから、おおむね1〜3か月程度です。ご本人の状況や、鑑定の有無によって変わります。

親族の一部が申立てに反対しています。

申立て自体は可能です。誰を後見人にするかは家庭裁判所が判断します。親族の方の意見を照会されることもあります。

ご本人の財産が少なく、費用が心配です。

市町村によっては、申立て費用や後見人の報酬を助成する制度があります。利用できるかどうか、一緒に確認します。

CONTACT

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ご都合のよい方法でご連絡ください。費用がかかる場合は、事前にお見積りをお出しします。

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