財産を託す
遺言作成・遺言執行
お子さまのいない方の財産は、兄弟姉妹や甥・姪に相続されます。誰に何を遺すかを公正証書遺言で確実に残し、亡くなった後は当事務所が遺言執行者として、遺言どおりに手続きを行います。
CASES
こんなときにご利用ください
子どもがいない
遺言がないと、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になり、話し合いが必要になります。
お世話になった人や団体に遺したい
相続人ではない方や、寄付先にも財産を遺せます。
相続人がいない
遺言がない場合、財産は最終的に国のものになります。
SCOPE
お手伝いの内容
当事務所がお手伝いすること
- 遺言内容のご相談・文案の作成財産の内容とご希望をお聞きし、遺言の文案を作ります。
- 戸籍・財産資料の収集相続人の確認に必要な戸籍や、不動産の資料などを取り寄せます。
- 公証役場との調整・証人の手配公正証書遺言に必要な証人2名も、当事務所で手配します。
- 遺言執行者への就任亡くなった後、預金の解約や不動産の名義変更などを遺言どおりに行います。
知っておいていただきたいこと
- 兄弟姉妹・甥姪には遺留分がありませんお子さまのいない方は、遺言で財産の行き先を自由に決めやすい状況です。
- 公正証書遺言がおすすめです家庭裁判所での検認が不要で、紛失や書き換えの心配もありません。
- 遺言は何度でも書き直せます状況が変わったら、新しい遺言を作り直すことができます。
FLOW
ご利用の流れ
- 無料相談財産の内容と、誰に何を遺したいかをお伺いします。
- 遺言の文案作成必要な資料を集め、文案を作成してご確認いただきます。
- 公証役場で作成証人2名の立ち会いのもと、公正証書遺言を作成します。
- 保管・遺言の執行遺言は公証役場で保管され、亡くなった後は遺言執行者が手続きします。
PRICE
料金
| 公正証書遺言の作成サポート | 100,000円(税別)文案のご相談から公証役場での手続きまで |
|---|---|
| 公証人手数料 | 別途財産額によって異なります(おおよそ5〜10万円) |
| 遺言執行 | 200,000円+財産額の1%(税別)亡くなった後、遺言どおりに手続きを行います |
FAQ
遺言のよくある質問
自筆の遺言と公正証書遺言、どちらがよいですか?
確実さを重視するなら公正証書遺言をおすすめします。自筆の遺言でも、法務局の保管制度を使えば検認は不要になります。
証人を頼める人がいません。
当事務所で証人2名を手配します。
施設に入所していても作れますか?
公証人に施設や病院へ出張してもらい、作成することができます。