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財産を託す

遺言作成・遺言執行

お子さまのいない方の財産は、兄弟姉妹や甥・姪に相続されます。誰に何を遺すかを公正証書遺言で確実に残し、亡くなった後は当事務所が遺言執行者として、遺言どおりに手続きを行います。

CASES

こんなときにご利用ください

子どもがいない

遺言がないと、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になり、話し合いが必要になります。

お世話になった人や団体に遺したい

相続人ではない方や、寄付先にも財産を遺せます。

相続人がいない

遺言がない場合、財産は最終的に国のものになります。

SCOPE

お手伝いの内容

当事務所がお手伝いすること

  • 遺言内容のご相談・文案の作成財産の内容とご希望をお聞きし、遺言の文案を作ります。
  • 戸籍・財産資料の収集相続人の確認に必要な戸籍や、不動産の資料などを取り寄せます。
  • 公証役場との調整・証人の手配公正証書遺言に必要な証人2名も、当事務所で手配します。
  • 遺言執行者への就任亡くなった後、預金の解約や不動産の名義変更などを遺言どおりに行います。

知っておいていただきたいこと

  • 兄弟姉妹・甥姪には遺留分がありませんお子さまのいない方は、遺言で財産の行き先を自由に決めやすい状況です。
  • 公正証書遺言がおすすめです家庭裁判所での検認が不要で、紛失や書き換えの心配もありません。
  • 遺言は何度でも書き直せます状況が変わったら、新しい遺言を作り直すことができます。
FLOW

ご利用の流れ

  1. 無料相談財産の内容と、誰に何を遺したいかをお伺いします。
  2. 遺言の文案作成必要な資料を集め、文案を作成してご確認いただきます。
  3. 公証役場で作成証人2名の立ち会いのもと、公正証書遺言を作成します。
  4. 保管・遺言の執行遺言は公証役場で保管され、亡くなった後は遺言執行者が手続きします。
PRICE

料金

公正証書遺言の作成サポート100,000円(税別)文案のご相談から公証役場での手続きまで
公証人手数料別途財産額によって異なります(おおよそ5〜10万円)
遺言執行200,000円+財産額の1%(税別)亡くなった後、遺言どおりに手続きを行います
FAQ

遺言のよくある質問

自筆の遺言と公正証書遺言、どちらがよいですか?

確実さを重視するなら公正証書遺言をおすすめします。自筆の遺言でも、法務局の保管制度を使えば検認は不要になります。

証人を頼める人がいません。

当事務所で証人2名を手配します。

施設に入所していても作れますか?

公証人に施設や病院へ出張してもらい、作成することができます。

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